貸借事業

農業公社が農地を直接借り入れて、意欲ある農業者の方などに転貸する事業です。

地元農業委員会のあっせん・調整による個別相対の取り組みもありますが、基盤整備事業の農地利用集積事業や水田転作の団地形成など、現在は地域の皆さんの話し合いに基づく集団的な利用調整によるものが主流となっています。

対象となる農地は?

  1. 市町村が定めている「農用地区域」の中にある農地などです。
  2. 意欲ある農業者の役に立つ「優良な農地」であることも必要です。

賃借料の額は?

  • それぞれの農業委員会で定めている「標準小作料」に比準して設定します。
  • 飯米用に物納の取扱もできます。
  • ご希望により、6年ないし10年分の賃借料の前払が受けられます。
    この場合、売買事業の担い手支援タイプと同様に「面的集積要件」が必要です。

借入の期間は?

  • 農業経営基盤強化促進法の利用権設定の場合は、原則として3年以上の期間
  • 担い手支援タイプの場合は、6年以上の期間
  • 農地法の許可を受けて、賃貸借契約する場合は10年以上の定期賃貸借

申込の窓口は?

  • 農地売買事業と同様に、地元の農業委員会になります。
  • 地域ぐるみの利用調整の場合には、地域の話し合いのための組合(農用地利用改善団体)や土地改良区などを通じた申込になります。

農業公社から農地を借りられる方は?

将来の地域の農業を担う意欲ある農業者や農業生産法人そして新たに農業を始めたい方などに限られます。

具体的には、次の二つのタイプにより要件が異なります。

(1) 新一般タイプ

a)対象者は
  • 認定農業者 (農業生産法人を含みます。)
  • 現在農業経営主として農業に従事している者
    (担い手農業者といいます。)
  • 新たに農業を始めたい方や新たな分野の農業を始めたい方
    (新規就農者といいます。)
b)年令要件
主として農業経営に従事する16才以上65才未満の家族農業従事者がいること。ただし経営主が65才以上である場合は、農業後継者が現に農業に従事しているか、近く従事することが必要です。
c)経営面積要件
農業公社から農地を借り入れた後の経営面積が「基準面積」を超えることが必要です。(農業生産法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)

(2) 担い手支援タイプ

a)対象者は
  • 認定農業者(農業生産法人を含みます)
  • 特定農業法人
  • 基本構想水準到達者
  • 認定就農者
b)年令要件
新一般タイプと同様です。
c)経営面積要件
新一般タイプと同様ですが、基本構想水準到達者の場合は地元市町村の基本構想に示す経営指標を超えることが必要です。
d)面的集積の要件
売買事業と同様です。

特例措置

一般的に、農地を貸しに出すことは、農地法で厳しく制限されています。(小作地の所有制限と言います。)

しかし、私ども農業公社を通じた場合は、この所有制限が適用されず、農地の所在市町村から離れ不在地主となっても、引き続き所有することが出来るなどの特例が設けられています。

貸付期間終了時には、確実に農地が戻ります。

用語辞典

標準小作料とは?
契約賃借料の目安として、農業委員会が定めている標準額。
昭和45年、統制小作料の廃止に伴い、借り手の経営安定と適正な賃借料形成を図るために設けられました。