2011/08/04
東日本大震災並びに原子力災害で被害を受けた農地の賃借料等の取り扱いについて(第2報)
この度の東日本大震災並びに原子力災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
公社を通じて農地の利用権設定(賃貸借)や農作業受委託(請負)の契約をしていただいている農地のうち、今回の地震・津波並びに東京電力福島第一原子力発電所の事故により耕作ができない農地にかかる本年度の賃借料と農作業料金につきましては、農業経営基盤強化促進法第19条の農用地利用集積計画書(契約書)の共通事項などにもとづき、下記の取扱要領等により対応することといたしますので、お知らせいたします。
関係する皆さまへは、地元市町村、農業委員会、土地改良区及び農用地利用改善組合等の皆さまのご指示とご支援を得て、皆さまのご意向を確認させていただくことになりますが、これが困難な場合は、直接郵便等を利用して、漏れなく手続きをさせていたきますので、何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
<詳しくは、下記の資料をクリックしてご確認ください。>