2011/05/20

地震・津波並びに原子力災害で被害を受けた農地の賃借料等の取扱について

 このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

 公社を利用して農地の利用権(賃貸借)の設定や農作業の受委託(請負)の契約をしていただいている農地のうち、今回の地震・津波並びに原子力災害により耕作が出来ない農地の本年の賃借料と農作業料金につきましては、農業経営基盤強化促進法第19条の農用地利用集積計画書(契約書)の共通事項などにもとづき、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、取り急ぎお知らせいたします。

 このお知らせについては、可能なものは直接郵便でお客様にご案内いたしますが、それが困難な場合は、地元市町村、農業委員会、土地改良区の皆さまのご指示とご支援を得て、公社の職員が各避難所等に掲示するなど、出来るだけの手だてを講じて参ります。

 おって、皆さまが応急仮設住宅等に移られるなど、安心してご相談が出来る環境が整いましたら、具体的な取り扱いの詳細について、あらためてご案内いたします。

  1. 農地の賃借料については、賃借人(耕作者)と賃貸人(農地の所有者)の皆さまの意向をもとに、公社を加えた協議により取り扱いを定めます。
  2. 農用地利用集積計画書の共通事項及び民法第609条の規定により、不可抗力によって収益を得られない場合、賃借人(耕作者)は賃借料の減額を求めることができるとされております。この請求がなされた場合は、その請求にそって皆さまと協議を進めます。
     この請求の意向につきましては、後日あらためて、賃借人(耕作者)の皆さまにご照会をさせていただきます。
  3. 農作業受委託の作業料金については、作付けができなければ契約を履行できませんので、料金の精算もできないことになります。

 

 <詳しくは、下記の資料をクリックしてご確認下さい。>

地震津波災害農地の賃借料等のお知らせ.pdf

原子力災害農地の賃借料等のお知らせ.pdf